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更新日:2023年6月9日

特定認定看護師について

国は、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて在宅医療等の推進を図るため、2015年10月に「特定行為に係る看護師の研修制度」を創設しました。この制度による研修を受けた看護師は、医師の指示(手順書)のもと、38行為21区分のうち研修を修了した特定の医療行為を行うことができます。2019年3月末日現在、全国で1,042名、静岡県で13名の特定行為看護師(認定看護師でない者を含む。)が誕生しています。
当院では、皮膚排泄ケア認定看護師が特定行為研修を修了し、令和元年度から特定行為を行うことができるようになりました。そこで、特定認定看護師としての活動についてお話を伺いました。

Q.どのような特定行為ができるようになりましたか。
A.医師が不在でも手順書で決められた医療行為を行うことができるようになりました。私は創傷管理、創部ドレーン管理、栄養及び水分管理に係る薬剤投与を行うことができます。また、医師の指示のもと、病院だけではなく、地域の施設に出向き、医療行為を行うこともできます。

Q.具体的にどのような活動をしていますか。
A.主に外科・皮膚科などを中心に慢性の傷や術後の感染症の手当などを行っています。院内だけでなく在宅などの様々な医療現場において、床ずれやその他の創傷がある方に対して、早期に介入し重症化を予防していくことで、安全・安心な療養生活が継続できるように支援しています。また、外来にて特定行為を行うことで処置の待ち時間減少に繋げられますし、その他にも患者さんの希望に沿う治療を提案することもしています。また、医師の負担軽減に貢献し、看護・医療の質向上、他職種との連携強化なども期待できます。

Q.市民の皆様に一言お願いします。
A.患者さんにわかりやすく話すように心がけ、気配りを持って接するようにしています。特定認定看護師が活躍するためには患者さんとご家族のご理解が必要ですので、市民の皆様に医療行為を行う特定認定看護師がいることをご理解いただければ幸いです。

特定行為(創傷処置)の様子
特定行為(創傷処置)の様子