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更新日:2024年4月2日
当院では、電話や文書による請求にもかかわらず、長期に渡って診療費用等のお支払いが滞る事例があり、このような未収金の縮減が病院経営の課題となっています。
そこで、適切にお支払いいただいている方との公平性を確保するとともに、病院経営の健全化を図ることを目的として、未収金回収業務の一部を紀尾井町東法律事務所に委託しております。
つきましては、今後、当院からの再三の請求に対してお支払いの意思を示していただけない方には、紀尾井町東法律事務所からお支払いのご案内をいたします。
当院が行う回収業務と委託業務との相乗効果により、患者負担の公平性の確立に努めるとともに、既に発生している未収金の縮減と新たな未収金の発生を抑制してまいりますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
詳細については、富士市告示第68号(令和6年4月1日)をご覧ください。
【医事課 内線2103、2105】