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ホーム > 外来診療 > 医療福祉相談・セカンドオピニオン外来 > 各種制度の紹介

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更新日:2024年5月29日

各種制度の紹介

未熟児養育医療

対象:出生体重が2,000グラム以下、または生活力が薄弱な赤ちゃん。
内容:所得に応じての自己負担あり。こども医療との併用で、ほぼ自己負担なしになる。
手続き:富士市役所子育て給付課

難病医療

対象:対象疾患にかかっている場合
内容:所得に応じて自己負担あり。
手続き:健康福祉センター(保健所)診断日から対象

小児慢性疾患

対象:18歳未満で対象疾患にかかっている場合
内容:所得に応じて自己負担あり。
手続き:健康福祉センター(保健所)申請日から対象

重度心身障害者医療費助成制度

対象:重度の心身障害者。身障手帳1.2級や療育手帳Aを持っている者。
内容:医療費の自己負担分が返金。月500円は負担あり。
手続き:富士市役所障害福祉課 手帳交付時に手続きする。

自立支援法(更生医療)

対象:身障手帳を持っている者。対象障害が軽減する治療に対して
内容:基本的には1割負担。所得に応じての負担補助もある。
手続き:富士市役所障害福祉課 治療開始3週間前までに手続きする。

自立支援法(育成医療)

対象:18歳未満で、放置すれば障害者となり得る(障害となっている)場合
内容:基本的には1割負担。所得に応じての負担補助もある。こども医療との併用で、ほぼ自己負担なしになる。
手続き:富士市役所障害福祉課 治療開始前までに手続きする。

自立支援法(通院費の助成制度)

対象:通院し精神科領域の治療を受けている者。
内容:基本的には1割負担。所得に応じての負担補助もある。
手続き:富士市役所障害福祉課 申請日より対象

特定疾病療養(透析導入された場合)

対象:透析、CAPDを必要とする者
内容:1か月の医療費自己負担の上限が10,000円(70歳未満の上位所得者は20,000円)となる。
手続き:各保険事業者 申請月から対象

高額療養費支給制度

対象:保険取得者
内容:1か月の医療費の自己負担分が上限を超えた場合に、超えた分が戻ってくる制度。当院においては希望者に対しオンライン確認を実施し、窓口での立替負担の軽減をはかっている。所得により上限が異なる。
手続き:各保険事業者 国民健康保険は連絡待ち。協会健保は全国健康保険協会(社会保険事務所)に申請する。

医療費控除

対象:年間の医療費自己負担額が世帯全体で100,000円を超える場合。
内容:確定申告することで、税金の戻りがある。
手続き:税務署 オムツやストマ用具の場合は、医師の証明書がいる。

補装具・日常生活用具への補助

対象:身障者手帳を持っている者等。
内容:対象となっているものを購入する際に、所得によって助成される。
手続き:富士市役所障害福祉課 購入前に手続きすること

ストマ造設した場合

対象:永久ストマを造設した場合
内容:ストマ装具購入への補助
手続き:富士市役所障害福祉課 身障手帳の申請が先

傷病手当金

対象:社会保険加入者
内容:休業4日目より1年半の期間が対象。給与の3分の2を保障する。
手続き:全国健康保険協会 健保組合

障害年金 障害基礎年金 障害厚生年金

対象:初診日より1年半経過していること。掛け期間を満たしていること。
内容:障害等級により、年金が受給できる。
手続き:富士市役所国保年金課・年金事務所 

特別障害者手当金

対象:在宅療養をしている20歳以上の者。重複した障害があること。
内容:月額25,000円程度の助成金
手続き:富士市役所障害福祉課