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更新日:2022年9月27日
当院では、暴力の予防と対策の第一の姿勢を「いかなる暴言・暴力は許さない」とし、暴言・暴力が発生した場合、被害職員を守り、組織的対応をすることとしています。
次のような、暴言・暴力・迷惑行為があった場合、退院や退去を命ずるあるいは警察の介入を依頼することがありますので、あらかじめご了承いただくと共に、ご理解とご協力をお願いいたします。
以下のような行為は当事者と医療関係者との信頼関係を損ないます。
なお、せん妄などの病的体験からの暴力・暴言に関しては、当院の認知症ケアチームにより対応しています。
富士市立中央病院 院長
事例 |
法律 |
医療従事者や患者に対して殴る・蹴る・胸倉をつかむ等の暴力行為をする | 刑法208条暴行罪 |
医療従事者に物を投げつける等の行為をする 上記、暴力行為により負傷させた場合 |
刑法204条傷害罪 |
院内の設備や備品を破損する | 刑法261条器物損壊罪 |
医療従事者や患者に暴言を浴びせる | 刑法231条侮辱罪 |
わざと大声を張り上げたり奇声を発したり、居直り続けて業務を妨害する | 刑法234条威力行為妨害罪 |
「お前らただじゃすまないぞ」「不幸がおきるぞ」等脅迫的暴言を吐く | 刑法222条脅迫罪 |
土下座させたり、謝らせたりする | 刑法223条強要罪 |
正当な理由がないのに院内に侵入し「退去してください」と言っても従わない | 刑法130条 住居侵入罪・不退去罪 |
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所属課室:医療安全対策室