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更新日:2024年6月4日

虐待防止のための取り組み

当院では、虐待発生防止及び虐待の早期発見、早期対応を図るために、「虐待対策委員会」を設置しています。

高齢者虐待防止のための指針

1高齢者虐待防止に関する基本的な考え方

当院は、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」を踏まえ、身体的、精神的な虐待が起きることのないよう、この指針を定め、全ての職員は本指針に従って業務に当たることとする。

2高齢者虐待の定義

本指針における高齢者虐待とは、下記をいうものであり、これらの発生の防止を図る。
⑴身体的虐待:暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
⑵介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
⑶心理的虐待:脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
⑷性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
⑸経済的虐待:利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

3虐待対策委員会その他施設内の組織に関する事項

「富士市立中央病院虐待対策委員会設置要領」により設置の虐待対策委員会において、高齢者虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する。

4高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針

高齢者虐待防止のための職員研修を、定期的に実施するとともに職員採用時に実施する。なお、訪問看護を実施する看護師については原則年1回以上実施する。研修内容については虐待対策委員会により定める。開催日時、出席者、研修内容を記録し保管する。

5虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

ア.虐待等が発生又は発生した疑いがある場合は、虐待対策委員会を開催し、客観的な事実確認を行う。ただし、患者が来院しており、虐待者が職員でないことが明らかな場合は、「高齢者・障害者虐待早期発見対応手順」により対応する。

イ.虐待の事実を把握した場合において、緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
ウ.虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する。
エ.虐待が発生した原因と再発防止策を虐待対策委員会において討議し、職員等に周知する。

6虐待等が発生した場合の相談報告体制

ア.利用者又は家族等、職員から虐待若しくは虐待が疑われる相談があった場合は、本指針5に従って対応する。相談窓口は、虐待対策委員会とする。
イ.職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、虐待対策委員会は職員に対し早期発見に努めるよう促す。

7成年後見制度の利用支援

患者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

8虐待等に係る苦情解決方法

ア.虐待等の苦情相談については、苦情を受け付けた者は、その内容について部門長、所属長に報告し、「意見・クレーム等に係る報告マニュアル」に従って対応する。
イ.苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
ウ.対応の結果は相談者に報告する。

9当指針の閲覧

本指針は、患者及び家族が閲覧できるよう、ホームページ上に公表する。

10その他

本指針4に定める研修のほか、外部機関により実施される虐待防止に関する研修等に積極的に参加し、患者の権利擁護と虐待防止に努める。

 

附則

この指針は令和6年5月30日より施行する。

 

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

所属課室:地域医療連携センター地域医療連携室

電話番号:0545-52-1131

内線:2971

ファックス番号:0545-53-3708